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苦情受付窓口

「苦情受付窓口」の設置について

 社会福祉法第82条の規定により、本会では福祉サービス利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。

 そのために苦情解決責任者、苦情解決主任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、下記のとおり取り組むこととしています。

                 記

1 苦情解決責任者  山根 祥和(事務局長)

2 苦情受付主任者  実施対象事業を所管する所属長等

            (苦情解決実施体制)

3 苦情受付担当者  それぞれの実施対象事業を担当する責任者

4 第三者委員  ・岡 垣   要(行政相談委員)

  (五十音順)   ・蒲  たま美(民生児童委員)

         ・大江 みどり(人権擁護委員)

5 苦情解決の方法

(1)苦情の受付

 苦情の受付は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けします。

(2)苦情受付の報告・確認

 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告するともに、必要な場合は第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)にも報告します。第三者委員に報告された場合、内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い

 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会を求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次のとおりです。

  ア 第三者委員による苦情内容の確認

  イ 第三者委員による解決案の調整、助言

  ウ 話し合いの結果や改善事項の等の確認

(4)「福祉サービス運営適正化委員会」のご紹介

 本会で解決できない苦情や本会に言いにくい場合は、「福祉サービス適正化委員会」でも相談することができます。

(電話:075-252-2152

苦情申出申請書