寄附金・賛助会費の税額控除について
福知山市社協は、平成24年7月に京都府より「税額控除制度」が適用となる法人として認可を受けましたが、認可期限であった今年度、再度申請し、引き続き対象法人としての証明を受けました。
確定申告の際、従来の「所得控除制度」と、ご寄付や賛助会費の金額によっては、より税額が減額となる「税額控除制度」のいずれかを選択できることとなります。
税額控除制度は、所得税率の高い高所得者に減税効果が大きい所得控除制度と比べ、税率に関係なく税額から全額控除額を直接差し引きます。
このため、個人の小口寄付にも減税効果が大きく、所得控除に比較してほとんどの場合、税額控除の方が、減税効果が大きくなります。
激しい社会変化の中にあって福祉ニーズは多様化しており、身近な福祉課題・生活課題に対し、社会福祉協議会は、地域の方々の参加や協力を得て、積極的にこれらの課題解決に向けて取り組んでいかなければなりません。
寄付者や賛助会員の皆様の善意が得られやすい環境が引き続き整ったことで、さらに充実した取り組みが進められることを期待しています。
<参考>
【所得控除の場合】
寄付金額(総所得の40%が限度)ー2,000円=所得からの控除額
【税額控除の場合】
(寄付金額ー2,000円)×40%=所得税からの控除額(所得税額25%が限度)
例えば、寄付(賛助会費)金額が10,000円の場合
(10,000円−2,000円)×40%=3,200円
3,200円の減税効果があります。
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税額控除に係る証明書