税額控除制度について
福知山市社会福祉協議会は、平成24年7月に京都府より「税額控除制度」が適用となる法人として認可を受けて以降、税額控除対象法人となっています。
これにより、確定申告の際、従来の「所得控除」もしくは、「税額控除」のいずれかを選択できます。
<参考>
【所得控除の場合】
寄付金額(総所得の40%が限度)−2,000円=所得からの控除額
【税額控除の場合】
(寄付金額−2,000円)×40%=所得税からの控除額(所得税額25%が限度)
例えば、寄付(賛助会費)金額が10,000円の場合
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
3,200円の減税効果があります

